2003-05-08 第156回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第5号
ですから、その履歴をすべて見られてしまうということが、先ほど申し上げたように、捜査の中で権限乱用ということで起きるのではないかということを申し上げたところです。
ですから、その履歴をすべて見られてしまうということが、先ほど申し上げたように、捜査の中で権限乱用ということで起きるのではないかということを申し上げたところです。
つまり、主務大臣の判断次第であり、行政の権限乱用の歯どめをかけるという具体的な仕組みがない限り、これは何の保障もないということを言わなきゃならぬと思うんです。 そこで、主務大臣制というのは言論、報道の自由に対して行政が介入するおそれが強い制度でありますから、報告徴収などを通じて行政に個人情報が過度に集中できるという制度でもあります。
フィリピンやネパールでも、主な監視対象は公権力の権限乱用だ。ヨーロッパ拷問防止委員会は、情報を得たら、ただちに査察官を派遣し、拘禁施設に立ち入り、書類を調べ、職員の立ち会いなしに被害者や目撃者の話を聞くという優れた活動をしている。」、こんな紹介がございます。 そうした中で、日本が参考にできる制度を取っている国としてはどういう国があるのか、お教えいただければと思います。
○河村(た)委員 それは、要するに権限乱用のおそれがあるから、こういうわけですよね。そういうことですね。
法律家としても許されないし、検事としても許されないし、警察の捜査を遂行していくということにも障害が及ぶし、自分の権限乱用だと言わねばならぬ。 刑事局長、どう思いますか。ストーカー行為をやめさせるというのは権限乱用じゃないですか。
最後に、ストーカー犯罪が多発している社会的な背景だとかあるいは取り締まりに当たっての権限乱用防止の心構えを国家公安委員長と警察の方にお聞きして、終わります。
権限乱用の問題につきまして御指摘がございました。 本法律案で規制されますストーカー行為、それは外形から判断いたしますとさまざまな態様の活動が対象となるものではございますけれども、法ではっきりと「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」というふうに限定をされております。
先ほど、大森委員からもそれに関連して権限乱用の防止の決意等を国家公安委員長に求めておりましたが、今申し上げた判断権と執行権との関係、果たして公正、妥当な権限の行使が担保されるかという問題と、そういう権限乱用には及ばないというふうな決意等、ぜひお聞かせをいただきたいと思います。
○政務次官(山本有二君) 成年後見等の権限乱用の防止については、次のような方策を講じております。 まず、成年後見人等に対する監督を充実させるため、既存の成年後見人に加えて新たに保佐監督人、補助監督人の制度を新設しております。また、法人もこれらの監督人となることができることを法文上明らかにしております。 また、家庭裁判所の職権によりこれらの監督人を選任することもできるものといたしました。
そうした権限乱用を未然に防ぐことが重要である。 そこで、今回の改正では成年後見人等の権限を充実させることにより、本人保護の実効性を高める一方で、成年後見人等の権限の乱用により、本人が被害をこうむることのないようにするためにどのような対策が講じられておるのか、続いてお伺いしたいと思います。
そして、事前面接による選別、違法派遣受け入れなど、派遣先の権限乱用にも目に余るものがあります。 スタッフの雇用や労働条件は、市場における企業間競争関係から敏感に影響を受けて、専門性が確立された業務に限定している現在の法制度のもとでも、予想外の深刻な影響を受けているということです。
セクシュアルハラスメントは雇用形態を問わず問題ですが、アンケートに見られるようなスタッフに対する軽視、差別が派遣先上司からの権限乱用によるハラスメントを増幅させているのではないかと考えられます。 このような差別的取り扱いやプライバシー侵害をなくすことは、派遣で働く労働者にとって切実かつ緊急な課題です。
定義の不明確は裁判官に混乱を与え、官庁の権限乱用の余地を残します。 裁判例による定義では、「公表することによって国家利益又は公共の福祉に重大な損失、重大な不利益を及ぼすような秘密(文書)」とあり、今回の法案では、官庁の公務秘密文書提出拒否要件として、「公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合」となっております。
今回の改正は、災害時という非常事態にこうした権限を決めるものであり、万が一にも権限乱用とのそしりを受けることのないよう警察庁等関係省庁を指導していく所存でございます。
今回の改正は、災害時という非常事態にこうした権限を定めるものでありまして、総理も御答弁申し上げましたように、万が一にも権限乱用とのそしりを受けることのないよう、法の施行に当たりましては各都道府県警察を厳正に指導していきますとともに、警察官に対する教育・訓練の徹底に努め、法の適正運用を図っていく所存であります。(拍手) 〔国務大臣亀井静香君登壇、拍手〕
その意味では、いわゆる伝統的な意味における無形偽造は全く入らないんだという線切りにはならないかと思いますが、それは権限乱用だという事実がない限りは入らないというふうにお答えしてよろしいかと思います。
これはこの強制退去令自身が法務省の権限乱用のような意味でこういう判決が出ているわけでございますが、さらにこれに対して控訴を法務省がされるとなれば、これはまさに控訴権の乱用というふうに私ども受け取らざるを得ないわけでございます。ですから、いまの大臣の御趣旨を実現する意味におきましてもぜひともこれは確定さしていただきたい。
これは、そういうふうな人情の自然というようなものを全く無視して、そして四十数年間築き上げた日本での実績とか、妻子と生き別れにしなければならないような法務行政というものが法務省の権限乱用だということで国が敗訴になっているわけなんですから。それに対して、やはりこの判決の趣旨というものは尊重なさるべきだ。
それとも、その当然拒み得るものよりももっと外の、ほんとうは親会社の監査役が報告を求めたり調査をすることができる正当な権限の範囲内のものであるけれども、いま御説明があったように、このものは子会社の企業秘密に属する、そういう特別な理由があるからその理由を言って拒んでもよろしいという、権限乱用じゃなくして、正当なものだから特別な理由がある、その場合は拒んでもよろしいのだという範囲を広げたのか、ここのところはどういうふうに
○説明員(田邊明君) ことばが適切でございませんが、権限を認めているという上での権限乱用の危険というのが理論的にはあり得ると、こういう意味で申し上げているわけでございますが、監査役なり公認会計士がどういう意図で先生の例にあげられるような子会社のパテントというふうな機密を知ろうとするか。この法律案で考えている場合は、そういうことは全く希有であろうというふうに考えているわけでございます。
○説明員(田邊明君) 子会社が親会社の監査役の権限乱用に対して対処する方法と申しますのは、一般的に商法のみならず民法あるいは刑事法、こういうもので解決するというたてまえになっていると思います。 ただ、先生が御指摘のように現行法下では五一%以上を所有する親会社が、いわゆる大株主権の行使として、例にあげられたようなパテントの内容をみずから探知するという作業にまあ出ていると。
まず権限乱用の問題でございますが、先ほど権限乱用かどうかという点は子会社の監査役にはわからないんではないかと、親会社のほうの監査役あるいは会計監査人が判断すべきことであって、子会社のほうはわからないんではないかというような前提でお尋ねがあったんではないかという感じがいたしますが、これは客観的にその職務の必要に基づいて子会社の調査権の行使がなされているということがはっきりしない場合には、子会社の監査役
それから、これは規定にはございませんけれども、親会社の監査役がその権限を乱用いたしまして子会社の調査を行ない、そして子会社に不利益を与えたという場合には、これは一種の権限乱用と申しますか、子会社に対する不法行為が成立するという場合もあろうかと思います。その場合には損害があれば監査役が損害を賠償しなければならぬ、こういうことになろうと思います。
○佐々木静子君 私はこの問題をもっといろいろとお尋ねしたいのですけれども、あとの問題もございますので、——いままでの捜査当局のお話を伺っていると、これは全く捜査権を乱用したことであって、少なくともこの西山記者に対する勾留状の請求もこれは権限乱用の行き過ぎであった。
その裁判所が権限乱用と見られるような手続をおとりになるということはどうしてもわれわれは納得できない、こういうところになるわけです。 ですから、最後につけ加えますけれども、前にも議論が出ましたけれども、こういう御答弁の中でもまだまだ私たち首をひねるようなものも十分あるわけです。もっと議論をしたいわけですけれども、こういうはんぱなところにあると私は思うわけです。
その結果、現場警官による権限乱用事案が多発しております。法律実務家の一人として私はこの点についてはっきり事実を申し上げることができます。 たとえば私の取り扱った事案では、三十六年三月に発生した一警官のタクシー運転手に対する暴行傷害事件があります。これは白昼堂々と行なわれました。
問題の点を若干拾って申し上げますと、第一に、警察官の権限乱用について心配が述べられておるようであります。私もそのことを心配しないではありません。
○占部秀男君 植松先生にお伺いしたいのですが、いま先生のお話では、警察官の権限乱用の問題で、特にこれに関連をして、今度のこの法の改正によれば、交通違反の事件は七五%は処理できると、こういうような情勢だということが事実上あるというお話なんですが、そこで私は、現在の交通取り締まりのいわゆる成績主義的な問題もこれに入って、警察官の権限乱用はふえるんじゃないかというふうに思うわけなんですが、そこで何らかの簡略
そして本条の法意は、第五号の取締役会権限拡張に対する取締役会の権限乱用防止であります。 まず、改正法案の文面から意見を申し述べます。 改正法案は、特に有利な発行価格でないならば、株主総会の特別決議を不要とし、また、その場合は理由開示も条件といたしません。一体その場合の特に有利と、特に有利でない発行価額とのボーダーラインを、どこで判定するのでしょうか。
要するに二百八十条ノ二の二項のいわゆる特別総会の決議を受けて、そうしてその引き受け権を与えようということで、それを抜いていったのでは取締役の権限乱用もおそろしいものになる、こういう言い方でございます。